
離婚は当事者同士の話し合いで合意に至れば、自由に行うことができますが、例外もあります。それは、夫婦に未成年の子供がいる場合です。夫婦のどちらが子供の親となるか親権者を決めなくては、たとえ合意があったとしても離婚することができません(市区町村役場で離婚届を受理しないので離婚成立しない)。親権者を話し合いで決まらなかった場合は、裁判所に申立てて決定してもらうことも可能です。
一般的に母親が親権者となる
お子様のことを考えると、一般的にはお母さんが親権者となることが多いです。また、お父さんが親権者となったとしても、実際はお母さんが監護者としてお子様の扶養に当たる場合もあります。親権者の話し合いがこじれて、裁判所へ申し立てた場合は、お子様が小学生低学年だったりすると、お父さんが親権者となる決定がほとんどありません。 ただし、離婚するときに約束したことを無視して相手側がお子様を勝手に自分のところへ引き取ってしまう場合もあります。こうなると、親権者であっても、強引にお子様を取り戻すことができないのです。すみやかに親権妨害を排除し、子供を返してほしいと、裁判所に訴えるしかありません。
過去の判例でこのようなことがありました。離婚調停中に夫側が子供に面会をしたとき、連れ帰らないということを事前に妻と合意していたにもかかわらず、強引に子供を連れ帰ってしまい、妻側が子供の引き渡しを求める訴訟を起こしました。一審では夫の行為に違法性がないとし妻側の請求を棄却しました。というのも、夫の職業は医者であり、さらに両親は資産家であったため養育環境が妻側より優れていると判断したためです。
しかし、最高裁では夫の行為に違法性があると指摘しました。これは調停手続きを無視し、妻の信頼を裏切ったためとしています。また、夫側の養育環境は判決を左右するものにならないともしています。一審判決が棄却となり審理やり直しを命じました。
