
![有責配偶者からの離婚請求[判例]・3](img/yuusekihaiguusya_01midashi-5.gif)
○ 離婚を認める、まはた認めなかった判決を差し戻したもの
× 離婚を認めないもの
| No,18 |
最判 平成6年2月8日 家月46巻9号59頁;判時1602号95頁 |
| 結果 |
○認容 |
年齢 |
夫56歳、妻54歳 |
| 同居 |
15年 |
別居 |
13年11ヶ月 |
| 生活状況 |
夫は女性と同棲。子4人のうち3人は成人し。1人は高校生。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫から月15万円の生活費送金あり。離婚給付700万円を申し出。 |
| その他 |
妻は自宅を競売で失い、死活保護を受けたこともあり。 |
夫は月々15万円の送金をしてきたという実績があり、また子供の養育にも関心があること、離婚に伴う経済給与の実現も期待できることから特段の事情がないと判断しました。
| No,19 |
東京高判 平成9年2月20日 判時1602号95頁 |
| 結果 |
× |
年齢 |
夫77歳、妻74歳 |
| 同居 |
27年 |
別居 |
20年 |
| 生活状況 |
夫は女性と同棲20年。新聞社社長・放送会社社長などの経歴。どう生後も月に何度も帰宅して妻の世話を受けている。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫から月30万円の生活費送金あり。離婚給付として、土地建物の贈与を申し出。 |
| その他 |
1審は認容。上告棄却。その後、2度目の裁判があり、地裁高裁とも離婚請求棄却。破綻認めず。 |
| No,20 |
東京高判 平成9年11月19日 家夕999号280頁 |
| 結果 |
× |
年齢 |
− |
| 同居 |
6年 |
別居 |
13年 |
| 生活状況 |
夫は会社員、月収80万円。女性と同棲。子は高校3年、中学2年。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫から月25万円の生活費送金あり。妻は実家から月20数万円の援助を得ている。 |
| その他 |
1審は認容。 |
夫のこれまでの毎月の送金は妻や子供たちの生活費をまかなうには不十分であり、将来にわたり同じような援助の継続が期待できない。二男は中二という感情を動かされやすい年齢であり、離婚することで子供たちになんらかの打撃を与えるとし、特段の事情があると判断して離婚請求を棄却しました。
| No,21 |
東京地判 平成10年1月30日 判夕55巻5号150頁 |
| 結果 |
×棄却 |
年齢 |
夫36歳、妻32歳 |
| 同居 |
3年 |
別居 |
3年半 |
| 生活状況 |
夫は会社員、子は4歳 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫は月15万円の婚姻費用を支払っている。 |
| その他 |
夫の自己の感情を抑えない独善的な態度(暴力含む)による危難を避けるため、妻は別居。 |
| No,22 |
東京高判 平成14年6月26日 判時1801号80頁 |
| 結果 |
○差戻 |
年齢 |
夫51歳、妻50歳 |
| 同居 |
22年 |
別居 |
6年(完全な別居は5年) |
| 生活状況 |
夫は会社員、女性と同棲。妻は日本語教師。子2人は成人。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫から自宅を財産分与、ローン完済するとの申し出あり。 |
| その他 |
夫は妻の男性関係を疑い、その後女性と同棲。 |
| No.23 |
那覇地判 平成15年1月31日 判夕1124号244頁 |
| 結果 |
○認容 |
年齢 |
夫42歳、妻35歳 |
| 同居 |
3年11ヶ月 |
別居 |
8年10ヶ月 |
| 生活状況 |
夫は医師、女性と同棲。子は12歳と9歳。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫から毎月子1人あたり15万円+年60万円の送金あり。慰謝料300万円を申し出。 |
| その他 |
2回目の離婚裁判の地裁判決。妻による夫を困惑させる行動あり。離婚を是認しなければ父子が接点を持つこと自体、きわめて困難になりつつあると判示した。 |
| No.24 |
福岡高裁那覇支判 平成15年7月31日 判夕1162号245頁 |
| 結果 |
○認容 |
年齢 |
No.23参考 |
| 同居 |
No.23参考 |
別居 |
No.23参考 |
| 生活状況 |
No.23参考 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
No.23参考 |
| その他 |
離婚請求の棄却による夫婦間の葛藤、緊張が子の福祉に悪影響を及ぼす危険があるとした。 |
夫のこれまでの年間送金額420万円は、沖縄県民の平均所得が217万円であることから比較しても平均以上の生活をおくることができること、またこれまでの夫の行動から実質的な父子関係の継続が期待できることから特段の事情がないと判断しました。
| No.25 |
最判 平成16年11月18日 判時881号90頁 |
| 結果 |
× |
年齢 |
夫34歳、妻33歳 |
| 同居 |
3年11ヶ月 |
別居 |
2年4ヶ月 |
| 生活状況 |
夫は税務署職員、妻は無職。子宮内膜症り患。子は7歳。 |
| 過去の生活費または離婚給付 |
夫は手取り30万円の中から、月8万円の生活費を送金し、妻方の家賃・光熱費を支払ってきた。 |
| その他 |
原判決は、極端な清潔好きを夫に強要した妻にも破綻の責任ありとして離婚を認容したが、上告審では原判決を棄却した。 |

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