
○ 離婚を認める、まはた認めなかった判決を差し戻したもの
× 離婚を認めないもの
| No,1 | 最大判 昭和62年9月2日 判時1243号3頁 | ||
| 結果 | ○差戻 | 年齢 | 夫婦ともに70歳以上 |
| 同居 | 12年 | 別居 | 約36年 |
| 生活状況 | 夫は会社の代表取締役であり経済的に安定。妻は無職・無資産。年約110万円の年金。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 昭25年に建物を売却し、妻の生活費に充てた。昭58年に夫から100万円と油絵1枚の提供を申し出。 | ||
| その他 | 夫はA子と同棲。別居後妻から生活費の請求をしていない。 | ||
| No,2 | 東京高判 平成元年11月22日 家月42巻3号80頁;判時1330号48頁 (※No.1の差戻審) |
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| 結果 | ○認容 | 年齢 | No.1参考 |
| 同居 | No.1参考 | 別居 | No.1参考 |
| 生活状況 | No.1参考 | ||
| 判旨 | 財産分与……妻の平均余命の範囲内の10年間、月10万円ずつの生活費として1000万円。 慰謝料……1500万円 平成3年に和解により離婚成立。和解金1500万円。 |
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妻が最後の自負も奪われるとアピールしたのに対して「それは結局自分の意志に反して離婚が強制的に認められる精神的苦痛に他ならない。ことさら、これを重視するところではない」とし特段の事情がないと判断しました。
| No,3 | 最判 昭和62年11月24日 家月40巻3号27頁;判時1256号28頁 | ||
| 結果 | ○上告棄却 | 年齢 | − |
| 同居 | 4年 | 別居 | 約30年 |
| 生活状況 | 妻は脳水腫だが年金で普通の生活。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 夫は妻の居住購入費1600万円のうち300万円を負担。ローンも払い、ほかにもさまざまな援助をしている。 | ||
| その他 | 夫は女性との噂やトラブルと転職のため、単身上京し妻と別居。その後、A子と同棲。A子は妻への配慮他のためか妊娠を避け、老境を迎えている。A子は別居の原因ではない。 | ||
妻が東京へ行くときに、夫が手続きや荷物の運搬などを手伝い、家賃も助けていたこと、妻の住宅を購入するときに資金援助したこと、夫と同棲する女性は婚姻破綻後による関係によるものだが、妻に対する配慮から妊娠を避け老年を迎えていることなどから特段の事情がないと判断しました。
| No,4 | 最判 昭和63年2月12日 家月40巻5号113頁;判時1268号33頁 | ||
| 結果 | ○差戻 | 年齢 | − |
| 同居 | 17年 | 別居 | 22年 |
| 生活状況 | 夫は税理士。妻は職を持っているようである。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 婚姻中、妻名義で土地建物を取得。 | ||
| その他 | 夫はA子と同棲、一男あり。 差戻審で妻から離婚の反訴。差戻審の福岡高判平成元年2月14日は離婚認容。慰謝料300万円。妻から上告、最判平成元年上告棄却。 |
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| No,5 | 最判 昭和63年4月7日 家月40巻7号17頁;判時1293号94頁 | ||
| 結果 | ○差戻 | 年齢 | − |
| 同居 | 21年 | 別居 | 16年 |
| 生活状況 | 妻、長女と住み長女に扶養されている。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 昭和45〜6年から夫は生活費を渡していない。上告理由中で、夫は財産分与、慰謝料の申し出。昭和63年に差戻審の高裁で和解により離婚成立。夫から妻に対し約1000万円の離婚給付。 | ||
| その他 | 夫はA子と同棲。それ以前にも次々と女性関係あり。妻は離婚を拒絶しているが共同生活の回復を望んでいない。 | ||
| No.6 | 最判 昭和63年12月8日 家月41巻3号145頁 | ||
| 結果 | ○認容 | 年齢 | 夫37歳、妻39歳 |
| 同居 | 10ヶ月 | 別居 | 10年3ヶ月 |
| 生活状況 | 夫は外国航路の船のコックで年収400万円。妻は実家の店の手伝い。躁鬱病の治療中。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 昭和55年から夫は妻に生活費や治療費を送っていない。 | ||
| その他 | 妻からの離婚請求。妻は夫の乗船中にB夫と知り合い、3年11ヶ月同棲したが既に別れている。夫はB夫から約250万円の慰謝料の支払いをうけている。 | ||
夫は離婚する意思がないものの、妻に対する意地やにくみといったものが強く、夫婦関係の修復について努力していない、妻に生活費及び医療費を送金していない、夫は年収400万円であり、妻からの扶養及び相続を期待する状態にないこと、離婚によって失うものは少ないこととして特段の事情がないと判断しました。
| No.7 | 最判 平成元年3月28日 家月41巻3号67頁;判時1315号61頁 | ||
| 結果 | × | 年齢 | 夫60歳、妻57歳 |
| 同居 | 22年 | 別居 | 8年余り |
| 生活状況 | − | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | − | ||
| その他 | 妻からの離婚請求。妻は夫の乗船中にB夫と知り合い、3年11ヶ月同棲したが既に別れている。夫はB夫から約250万円の慰謝料の支払いをうけている。 | ||
| No.8 | 東京高判 平成元年2月27日 家月42巻4号51頁;判夕714号217頁 | ||
| 結果 | 原判決取消 ○認容 | 年齢 | 夫60歳、妻58歳 |
| 同居 | 8年 | 別居 | 22年 |
| 生活状況 | 夫は開業医。妻は事業に失敗。甲状腺腫瘍の治療中。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 夫は妻の事業失敗による負債5000万円を肩代わり。月20万円の生活費を送金中。夫は離婚給付として医院の土地建物についての妻の持ち分2分の1を譲り受けるのと引き替えに4000万円と終生月20万円の申し出。妻は婚姻中、都内のマンション他の複数の不動産を取得。複数の生命保険の受取人。 | ||
| その他 | 昭和41年から、妻の病気治療とアクセサリースクール開講のため別居。夫は昭55年からA子と同居。A子との間に1女あり。 | ||
妻は結婚生活中に複数の不動産を取得し、自分の持ち物であるマンションに住居を構え、主たる有責配偶者である夫は妻に対して相応の離婚給付をすることを申し出ていることから特段の事情がないと判断しました。
| No9 | 大阪高判 昭和62年11月26日 判時1281号99頁 | ||
| 結果 | × | 年齢 | 夫61歳、妻53歳 |
| 同居 | 約5年 | 別居 | 15年6ヶ月 |
| 生活状況 | 夫は印刷出版会社社長。妻は無職。夫所有のマンションに住み、夫からの婚姻費用により生活してきた。 | ||
| 過去の生活費または離婚給付 | 審判により、月13万円の婚姻費用支払いが命じられたが、夫は履行せず、妻は強制執行を繰り返すことを余儀なくされた。他に財産分与も行われていない。 | ||
| その他 | 夫は別居後約3ヶ月ほどA子と同棲。夫婦間の子は、4歳の時から、A子によって実施同然のように育てられ、19歳の大学生。 | ||
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