
離婚するときに約束する内容には財産分与・養育費・慰謝料などお金の絡むものがあります。これらは金額が大きくなりがちであるため、一括で支払われるケースはまれであり、一般的に月々の支払いとなります。この場合、始めはきちんと支払われていたものが、突然指定した金額以下となったり、支払いが止まったりなどトラブルが発生することがあります。これらのトラブルの対処となると面倒な手続きがあるなど、離婚したのに離婚問題でまた悩まされるのは心外ですよね。そこで、このようなトラブルを未然に防ぐためにも離婚成立する前に対策を施しておくようにしましょう。
判決離婚で証明する「5つの離婚原因」
離婚するときに話し合いして決めたことを離婚後もきちんと守らせるために、契約書を作成することが大切です。この契約書がないために離婚後のトラブルへの対処が後手に回ることとなります。
契約書=離婚協議書を作成した後は「公正証書化」しておくようにしましょう。ちょっと面倒ですが、後からのトラブルを考えるとやっておいて損はありません。公正証書は本人でなくても代理人をたてることができますので、忙しい方は代理人にまかせるのも一つの手です。
公正証書の作り方
当事者あるいは代理人が公証役場に赴き、契約内容を見せて(離婚協議書があれば提出して)公証人に作成してもらいます。これは大変、証拠力が強く、証書の条項に執行許認諾約款といい、かいつまんで言うと「約束を強制的に執行できる」ということです。これは訴訟を行わずともできますので心強いといえるでしょう。
家庭裁判所による履行勧告と履行命令
家庭裁判所では調停および審判を終えた後でも、その履行を確保する制度を設定しています。これを「履行勧告」「履行命令」と呼びます。
履行勧告は、調停や審判で決めたことを守らない者に対して調査を行い、きちんと守るように勧告することです。
履行命令は、履行勧告より重い者であり、期間付きで履行を行うように命令します。この命令すら守らない場合は、10万円以下の罰金となる場合があります。
離婚時に離婚協議書を公正証書として作成した場合、あるいは調停や判決裁判で離婚した場合は、慰謝料、養育費や財産分与などの支払いが滞ると強制執行されてしまいます。
強制執行とは?
相手側が裁判所に「執行の申立」を行い、不動産または動産といった財産を差し押さえて、任意売却・競売にて換金して、未払い分にあてる行為です。
また、給与や退職金なども対象となります。この場合、裁判所に申立を行った上で、会社から支給される給与や退職金を相手側の手に直接渡るようにすることです。手続きが楽であることから、支払う者がサラリーマンといった会社勤務の場合によく使われます。
民事執行改正法について
- 毎月支払いが行われるもの(養育費など)は、その一部に払わないなどがおきると、その後は、支払う約束なっていた全額について債権執行を受ける(将来支払う分も対象となる)。
- 給与は75%に相当する部分(ただし66万円超過の場合は66万円まで)は差し押さえることができないが、養育費の支払いが滞る場合に限っては、半分(50%)に相当する部分の差し押さえが不可能となり、通常より多くの給与が差し押さえとなる。
もし養育費の支払いなどで生活が困難になった場合は、養育費減額請求の調停などの対抗手段をとることが可能です。
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