
協議離婚。調停離婚でも夫婦間に合意が得られず、それでも離婚の意志に代わりがないのであれば、訴訟により裁判所で離婚成立を求めるしか手段がありません。判決離婚では、民法で定める「5つの離婚原因」のうちいずれかがあることを証明しなければ、離婚成立となる判決を裁判所は認めません。
判決離婚で証明する「5つの離婚原因」
- 不てい行為……浮気や不倫などの異性のトラブル
- 悪意のい棄……夫婦の同居義務や幇助義務を意図的に放棄した場合
- 3年以上の生し不明……失踪や蒸発などで生きているのかわからない状態
- 回復の見込みのない強度の精神のやまい……重度と思われるメンタル面の病気
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由……性格の不一致や性的なトラブルなど
判決離婚で証明する「5つの離婚原因」
上記で述べた「5つの離婚原因」に該当していると裁判所が認めた場合、裁判所は離婚成立の判決を下します。もし、判決に不服があるとするならば、控訴(高等裁判所)を行い、さらに控訴審の判決にも不服があるのなら、上告(最高裁判所)して裁判を争うこととなります。
このように裁判の仕組みは大変複雑であり、手続きひとつとっても大変といえるでしょう。専門的な知識も必要不可欠であり、素人には荷の重い作業になると思います。判決離婚の場合は、弁護士を頼む方がスムーズに進みますし、余計な心労を避けることもできるでしょう。
離婚訴訟を起こす裁判所は原則、相手方の現住所を管轄している家庭裁判所に対し、「訴状」を提出して行います。訴状に書き込む内容は、民事訴訟法に決められています。訴状の用紙は裁判所に定型のものがあります。裁判所に訴状を提出するときは、戸籍謄本や調停が不成立した証明書を一緒にします。
争点として離婚の請求のほかに、親権・慰謝料・財産分与・養育費なども請求できます。
判決離婚にかかる費用
離婚請求のみであれば1万3千円の訴訟申立費用がかかります。慰謝料や財産分与など金銭に関する請求も行うのであれば、申立費用は雅楽である訴訟の目的の価値によるとされていることが「民事訴訟費用などに関する法律4条3項」にて定められています。離婚と一緒に慰謝料500万円を請求した場合、申立費用は3万円となります。 また、申立費用のほかに呼び出しに必要な切手代がかかります。
請求に関する申立費用について詳しいことを知りたいのであれば、窓口で相談した方が確実でしょう。
判決離婚の進行について
離婚訴訟では、訴えを起こした側が相手に民法で決められた5つの離婚原因があるということを立証しなければなりません。単純に事実だけを声高にしたとしても、それを裏付ける証拠を提示して裁判官を納得させなくてはいけません。たとえば証拠書類を提出したり、証人を呼んだりなどです。
離婚訴訟の判決
離婚訴訟の審理は公開の法廷で月に1度ほど開かれ、審理を十分に行った上で判決が下されます。訴訟の申立を行ってから判決が下るまでの期間は少なくとも、半年以上はかかると思ってください。ただ、請求内容によっては1年かかる場合もあります。半年〜1年くらいと見積もっていればよいでしょう。
裁判中に裁判官が和解勧告してくることがあります。否応は自由なのですが和解した方がよい場合もありますので十分考慮して応対しましょう。
控訴について
審理が終了し判決(認容あるいは棄却)を出したとき、不服があるのであれば、高等裁判所に控訴することができます。控訴は訴えた側・訴えられた側の双方行うことができます。
判決離婚成立
離婚の判決後、相手が控訴しないまま14日経過すると離婚が成立します。離婚成立後は、判決の謄本とともに市区町村役場へ離婚届を提出します。裁判で離婚確定した時点(判決から14日後)で離婚は成立していますので、事後報告的なものとなります。
戸籍法では、離婚成立後10日内に訴えた側が届け出るようにと定めています。
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