
夫婦の話し合いがこじれてしまい協議離婚が絶望的となった場合に次にとる離婚方法が調停離婚です。調停離婚を通してからでないと離婚訴訟ができませんので注意しましょう。調停離婚の申立は相手の現住所管轄の家庭裁判所、もしくは夫婦が話し合って決めた家庭裁判所となります。
調停は識者となる3人の調停委員会(家事調停委員2人、裁判官1人)が、夫婦を呼び事情を聞きます。そして、離婚合意となるように尽力します。主に斡旋や仲裁です。この場で夫婦ともに合意に至れば、離婚成立となります。家庭裁判所は家事に関する問題を相談できる場所がありますので、離婚で悩んでいるのであれば離婚前に一度相談に行くとよいかもしれません。ただ相談時に、離婚の可・不可判断はしませんので覚えておきましょう。
「審判離婚」について
まれに、審判離婚というもので離婚を宣言される場合があります。これは、調停を数度繰り返して、離婚成立した方がお互いのためによいという判断を調停員が考えているにもかかわらず、調停の合意ができないときに裁判所が独自の判断で行います。ただ、審判離婚は審判から14日以内に利害関係の方より異議申立てされると効力を失ってしまいます。したがって、滅多なことで利用されることはありません。
「離婚(夫婦関係事件)調停の申立書」の用紙は家庭裁判所においてあります。この用紙に必要事項を記入し窓口に提出します。記入する内容に不明点がありましたら、窓口で質問しましょう。
「離婚(夫婦関係事件)調停の申立書」と一緒に提出する用紙に、「夫婦の戸籍謄本」と「夫婦関係がこじれたことを示す資料等(※あるのであれば)」となります。「離婚(夫婦関係事件)調停の申立書」に印紙(1,200円)を貼り忘れないようにしましょう。
離婚調停には本人が赴くことが原則
離婚調停の申立後、家庭裁判所より書面で日時を指定し呼び出されます。調停は代理人が聞きません。原則として本人が行くことになります。もし指定日に都合がつかないのであれば、期日変更の申立を行いましょう。いくら弁護士に全てを委ねていたとしても、調停においては丸投げできません。また、正当な理由も告げずに指定日に家庭裁判所に行かなかった場合は罰金5万円以下となります。
離婚調停の進行について
離婚調停は非公開となっています。人数は5人(裁判官1人・家事調停員2人・当事者2人)で、調停質に用意したテーブルを挟み、話を進めるのが原則ですが、当事者2人を同席にすると、話がこじれる可能性が高いので、別々に話し合いをすることが一般的です。また、控え室も別々が一般的です。
離婚調停で話し合う内容
離婚調停では、離婚成立への話し合いのみではなく、離婚によって出てくる諸問題(親権・慰謝料・養育費・財産分与など)についても話し合いがなされます。
調停による話し合いの頻度
離婚調停は10〜1ヶ月おきに数度繰り返して行われます。そいて、通常では約180日後(半年後)に結論がでることになります。
離婚調停にて話し合いに決着がつき、夫婦の合意が得られたのであれば離婚は成立します。また、調停には再びやり直すという「和合調停」というものもあります。離婚の合意が成立せず、調停が不成立で終わることもあります。相手が欠席で裁判所に来ない場合においても調停不成立となってしまいます。この点は通常の裁判と異なる(欠席裁判とはならない)ので覚えておきましょう。
調停にて離婚が成立となったら、調停調書の謄本の交付を家庭裁判所に申請しましょう。市区町村役場へ離婚届を提出するときは、この謄本を添付しなくてはいけません。調停成立と同時に離婚は成立しています。したがって、市区町村役場へ離婚届を提出すると言うことは、事後報告のようなものです。
なお、調停不成立で、それでも離婚したい場合は、離婚訴訟という方法が残っています。
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