
離婚の方法は大きく分けて「1.協議離婚」「2.調停離婚」「3.判決離婚」の3種類あります。
1.協議離婚
離婚する夫婦がお互い話し合いを行い、離婚することに合意した時に離婚届を現住所及び本籍地の役所に提出することで離婚が成立します。日本では離婚するカップルの約9割が協議離婚の方法をとっています。
2.調停離婚
協議離婚でお互いの意見がぶつかり話し合いが決裂したとき、家庭裁判所に申し立てを行い調停する離婚の方法です。家庭裁判所では、調停委員会が夫婦どちらからも公平に意見や事情を聞き、離婚問題を解決へ導いてくれます。解決は離婚という形のみではなく、やり直すことができるように便宜を図ります。
離婚訴訟を起こす場合、調停を飛ばして行うことはできません。このような家庭の問題については、まず調停申し立てを行う手順が必須となります。
3.判決離婚
協議離婚、調停離婚を経ても離婚問題が解決しないときは、離婚訴訟を起こすことになります。離婚問題解決の最終手段となります。裁判所の判決がおりたら、判決書の謄本及び確定証明書を、管轄の役所に離婚届とともに提出して離婚が成立します。
先述した離婚方法(協議離婚・調停離婚・判決離婚)のどれを行っても、最終的に離婚届を現住所および本籍地の市区町村役場へ提出しなくてはいけません。離婚届用紙は市区町村役場においてあります。入手し必要事項を記入しましょう。離婚届の書き方・注意点については用紙に書かれていますので、指示に従い記入します。
離婚届の提出場所
離婚届は現在の住所または本籍地の市区町村役場へ提出しましょう。
離婚届の通数
離婚届の通数は、いままでは1〜3通必要でしたが、いまは1通でよいので楽になりました。離婚届について不明な点がありましたら、市区町村役場の担当窓口(戸籍係)で質問しましょう。
離婚届には証人が2人必要である
離婚届で覚えておきたいことは証人が2人必要であるということです。承認も本籍や生年月日も記入する必要がありますが、20歳以上の方という制限以外はありません。したがって、婚姻届時の証人であったり、仲人である必要はありません。
離婚成立の時期
離婚届を市区町村役場へ提出し受理された時点で離婚が成立します。
結婚していたときの姓(名字)を離婚してもそのまま利用したい場合は、離婚届と同時、または離婚してから90日以内(3ヶ月以内)に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出することにより、結婚時の姓(名字)を利用することができます。手続きを忘れて90日を経過してしまいますと結婚時の姓(名字)を使えなくなるので注意しましょう。
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離婚届見本 ※画像クリックで大きくなります |
離婚の際に称していた氏を称する届けの見本 ※画像クリックで大きくなります |
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